例えば、著作権の譲渡は一般的ではなく、まして入札が行われている事例はないと考えられます。そのため、著作権の譲渡が行われていたとしても、売り手と買い手との相対取引であるためその取引価格の決定方法について開示されている情報もありません。しかし、著作権の譲渡は一般的ではないとはいえ実際には譲渡取引が行われており、その投資意思決定や価格合意形成のためには何らかの価値評価が必要です。
ネクト会計事務所ではこれらの無形資産の評価についても、投資意思決定や価格合意形成に有用な情報を提供します。
実績事例
お問い合わせ