米国会計基準では、M&A(企業結合)の場合にFAS141Rという会計基準に基づき識別できる無形固定資産は取得日の公正価値で認識する必要があります(商号、顧客リスト、著作権、ライセンス、特許権等)。また、日本においても「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会)で米国会計基準と近い内容が公開草案として規定されています。
またFAS142(営業権その他の無形資産)により営業権は償却は行わずに毎期評価(減損テスト)を行った上、一定の状況に該当した場合に減損処理を行います。
ネクト会計事務所ではこれらの会計基準の適用のために第三者機関として客観的・合理的な評価を行い、監査に耐えうる評価を提供します。
またFAS142(営業権その他の無形資産)により営業権は償却は行わずに毎期評価(減損テスト)を行った上、一定の状況に該当した場合に減損処理を行います。
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